1956.8.8 復員第五八八号

 

復員第五八八号

昭和三十一年八月八日  厚生省引揚援護局復員課長

 

旧陸軍関係昭和三十二年春季靖国神社合祀事務について

 

旧陸軍関係昭和三十二年春季靖国神社合祀事務については昭和三十一年八月八日附け援発三〇四六号をもって通知されたとおりでありますが、その事務の細部について左記のとおり連絡します。

 

 

 

一合祀予定者の選考について

1 今次合祀予定者の選考は特に全合祀済者の原簿登記点検を完了してから着手すること。

2 昭和三十二年春季合祀予定者は大東亜戦争間の戦没者であることに留意し、原簿の整備等の状況により異なるが勉めて死亡時期の古いものより選考すること。

3 合祀予定者数は各都道府県別割当数の一〇%以内の増減は差し支えないこと。

二 祭神名票の記入について

昭和三十一年六月四日附台四〇八号の連絡によるほか、特に次の点に注意すること。。

1 文字は楷書で丁寧に書くこと。特に戦没者氏名は一字一画にも注意すること。注、昭和三十一年秋季合祀予定者の祭神名票のうちには草行書のもの、字画不明のもの相当数あり且つ例年遺族より合祀通知状の氏名の訂正を靖国神社に求めてくるものがある。

2「受傷罹病地」及び「死亡場所」は必ず国または大地域名を概ね次の礼にならい記載すること。

中華民国山西省太原

東部印度支那太原省太原

中華民国上海第一五八兵站病院

満州牡丹江省寧安

西部ニューギニア、ソロン

ビスマルク、ニューブリテン島ラバウル

フイリピン、ルソン島マウンテン州カブヨ

3 傷病名の記入は事務要領に定められたとおりであるが整理未了のため原簿に傷病名の記載されていないものについては原簿付属書類(死亡者名票、事実証明書等)により究明して記入するものとすること。

三 祭神名票(連名簿とも)の送付について

1 昭和三十一年秋季合祀予定者の分は第一回作業であり期限に遅れたのもやむを得ない点があったが混じ作業は合祀数も多く靖国神社における作業の関係もあり特に期限を厳   守すること。

2 祭神名票と連名簿はこれを同じに送付すること。

3 概ね三回に区分して送付するように定められているが送付基準より速く繰上げ提出することは差し支えないこと。

 

 

 

通知先   復員連絡局、同支部長

都道府県世話(援護、社会、厚生世話)課長