1956.4.19  靖国合祀協力要綱
 

 

援発第3025号

昭和31年4月19日

                            厚生省引揚援護局長

 

靖国神社合祀事務に対する協力について

 

 標記について、別冊「靖国神社合祀事務協力要綱」及び「昭和31年度における旧陸軍関係靖国神社合祀事務に協力するための都道府県事務要領」により処理せられたく通知します。

 通知先  都道府県

  写   復員連絡局

      同支部

      靖国神社

 

 

 

援発3025号別冊第1

靖国神社合祀事務協力要綱

 

(事務協力についての基本理念)

一 復員業務関係諸機関は、法令に基づくその本来の事務の限界において、かつ、なし得る限り好意的な配慮をもって、靖国神社(以下神社という。)合祀事務の推進に協力する。

(事務処理の時期的基準)

二 協力事務の処理にあたっては、今次戦争戦没者の大部の合祀が、昭和三十一年度以降、概ね、三年間に了るべきことを基準とする。

(協力事務の内容)

三 協力事務の主体は、戦没者の身上事項の調査に関する事務とする。その外、合祀通知状の遺族への交付についても、事情の許す限り神社に協力するものとする。

(事務要綱の大綱)

四 事務要領の大綱は次のとおりとする。

 1 神社は、その合祀者決定のため、戦没者であって一定の合祀資格条件に該当する者及びその者の身上に関する事項を、引揚援護局に照会する。

 2 前号照会に対し、旧陸軍関係については都道府県、旧海軍関係については引揚援護局及び地方復員部がそれぞれ担当して調査し、その結果を所定のカードに記入して、これを、引揚援護局においてとりまとめ神社に回付する。

 3 神社は、引揚援護局より回付された戦没者のカードによって合祀者を決定し、春秋二季に合祀の祭典を執行する。

   神社は、右の合祀の都度、合祀者名簿を引揚援護局及び都道府県に送付し又合祀通知状を都道府県に送付して、遺族への交付を依頼する。

(事務要領の細部)

五 引揚援護局は、神社と連絡して、前号にもとずく事務要領の細部につき、必要な事項を適宜決定し、協力事務処理全般の調整を図る。

(予算)

六 引揚援護局及び都道府県の本事務処理の経費は、国費負担とする。