1956.1.25 旧陸軍関係靖国神社合祀事務協力要綱(案)
 

旧陸軍関係 靖国神社合祀事務協力要綱(案)

                                一.二五 復員課

 

第一 方針

一.              復員関係諸機関は、大東亜戦争戦没者の靖国神社合祀を今后概ね三年間に完了す   ることを目途として、その合祀事務に協力する。

二.              神社合祀事務の体系はこれを概ね終戦前のものに準じたものに改める。

三.              復員関係諸機関の事務なかんずく合祀者の選考事務処理には最も適正確実を旨とし、些かの過誤のないことを期する。

 

第二 一般の要領

四.              都道府県は神社の通知に基いて合祀済者一切を原簿に登録して整理する。

五.              都道府県は原簿につき、毎年春秋二季の合祀予定者の一定数を選考し、引揚援護局に報告する。

六.              引揚援護局は都道府県の報告を審査して合祀者を決定し靖国神社に通報する。

七.              神社は援護局の通報に基いて合祀の祭典を行いその遺族に合祀通知状を発する。

 

第三 三十一年度における都道府県の事務

八.              都道府県は年間を通じ、原簿の整理、合祀予定者の選考、合祀通知状の送達等を計画的に実施するものとし、特に年度前半においては従来の合祀済者の原簿登録(登録済の部については続点検)を完了し又秋季の合祀予定者の選考については、右に関連して特別の配慮を加える。

九.              年度前半における原簿整備作業は概ね左の要領による。

1.原簿は原則として戦没者調査票とし、なし得ればこれに遺族票を添付する。

     遺族票とは援護法、恩給法の給付に関係ある遺族の現況についての必要緒元を記載したものをいう。

2.合祀者の原簿登録又はその点検のためには祭神名票を用いる。

  祭神名票は左の区分に依って調製し逐次都道府県に送付する。

 

 

 調製区分

 

備考

昭和七年四月

 

1.31年4月〜8月の間逐次都道府県

   ↓

合祀者の分

靖国神社

  に送付する。

昭和二十九年十月

 

2.その総数は約七十万。

昭和三十年四月

 

 

   ↓

  〃

引揚援護局

 

昭和三十年十月

 

 

 

使用済の祭神名票は神社に送付する。

3.原簿の整備作業なかんずく合祀済者の登録又は点検作業は十月末までに完全に了る。

十.              三十一年秋季合祀予定者の選考は左による。

1.選考の範囲

   昭和20年9月2日以降の外地戦没者

2.選考基準

   恩給法の既裁定者

   (但し三十年法律第一四四号に基く公務範囲拡大によるものを除く)

3.選考人員

   一都道府県平均約四〇〇〇人とし詳細は別に定めるところによる。

4.引揚援護局へ報告の期限

   昭和三十一年五月末日

5.報告要領

   祭神名票及び連名簿とし、祭神名票用紙は中央より送付する。

   細部については別に定めるところによる。

十一. 三十二年春季合祀予定者の選考要領は左による。

1.選考順序

   概ね死亡時日の順による。

2.選考基準、選考人員、報告要領等は「十」に同じ。

3.報告期限は三十一年十二月末日とする。

十二. 合祀通知状の遺族への送達は神社より送付の都度速かに処理するものとしその方法は都道府県の実情によるが、例えば市町村役場経由等機宜の方法による。

十三. 三十一年四月、十月の合祀者については、神社の通報に基きこれを原簿に投入整理する。

 

第四 其の他

別に定めるところによる。