未払い金・軍事郵便貯金とは? | ||||
原告の李侖哉(イ・ユンジェ)さんの父・李花燮(イ・ファソブ)さんは、原告が母の胎内にいるとき徴用され、終戦時は生死不明だった。後に厚生省に調査依頼した結果、1944年11月1日に中国の東沙東島南沖で死亡したことが判明。第103海軍施設部に所属、軍属として1941年から1944年まで4年間勤務。勤務時の給料・積立金等が5828円が東京法務局に委託されていることもわかった。父の貯えた金は、当時の国・軍によって半強制的に預金させられたもので、当然遺族が受け取る権利がある。しかし日本政府は、こうした金(供託金)を、本人にも家族にも返せないという。 |
||||
GUNGUN原告の陳述書 |
||||
8872円の供託金も、遺骨も返して! |
||||
「8月15日以降の戦死だから」と韓国政府からの補償もない。未払い金も、遺骨も返してほしい。
父は、1944年の春に徴兵されました。その時には江原道平昌郡平昌面中里61に住んでいました。徴兵されたときの家族構成は、曾祖母、祖父母、父(長男)、母、私を含む子ども3人、父の弟1人、妹2人の11人家族でした。 |