第2回口頭弁論 2002年7月3日 東京地裁
裁判所から事務連絡(書証提出要求)が出される!
〜日鉄裁判を支援する会と協力し、GUNGUN第2回公判一日行動〜
グングン裁判を支援する会では、7月3日第2回公判にあわせて、日本製鉄元徴用工裁判を支援する会と協力して一日行動を行なった。グングンは、2時から厚生労働省前で原告の顔写真を貼った要求パネルを並べてパフォーマンスを展開、4時からはグングン第2回公判、そして夜は、日鉄と合同で「ワールドカップのあとのもう一つの日韓共催/イギョラ!日鉄・グングン集会」を行い、さらに翌4日には靖国神社への申入れを行なった。第1回時に引き続き厚生労働省、靖国神社との交渉を実現し、裁判所内外で解決に向けたアクションが起こされた。
「一歩も二歩も前進だ!」(大口弁護士)
第2回口頭弁論―裁判所よりの書証提出要求
2時から始まった第2回口頭弁論では、被告日本国からは準備書面T(原告準備書面への回答ともいえぬ回答)、原告の準備書面U(被告準備書面への反論)、V(国・靖国合祀の一体性)が提出された。事実認否をあくまでしようとしない国に対して、原告弁護団は「事実認否をしな被告国の態度はきわめて不誠実で、卑劣である。事実が全ての出発点だ。」(大口弁護士)と強く批判。最後に、中国戦線で父を亡くした李英燦さん、中国戦線に動員され最前線に立たされた李永鎮さんが「侵略戦争を首謀していた戦犯者と一緒に靖国神社に合祀は到底受け入れることのできない」「内鮮一体と言いながら今になって差別するとは背信行為」と訴えた。
このなかで裁判所(民事19部)から、書証を提出するよう求められた。原告には、日本が朝鮮の外交権を奪った1905年乙巳条約から戦後の靖国合祀通知まで14項目にわたる。被告国が事実認否をしないことが背景にはあるものの、「書証が提出されれば国側も回答せざるを得ない」(弁護団)のだ。大きな前進ということができる。
「父の顔も知らない」李英燦さんの話にしんみり
厚生労働省・靖国神社との交渉報告
「テーハミング グングン勝利!」の掛け合いコールを背景とした厚生労働省交渉、そして翌日の靖国神社申入れでは、靖国神社への生存者合祀取消しでまた一歩前進した。
午後2時。厚生労働省前に約25名が集合。支援する会からのアピールのあと、来日している原告がアピール。その後の厚生労働省との交渉では、原告らが「軍国主義の象徴の靖国神社合祀は耐えられない。一日も早く取消しを。特に生存者の合祀などもってのほか」と訴える。厚生労働省は「誤った通知を出したことについて、取消しの手続きを検討したい」と回答。また、靖国神社へ厚生労働省から「間違いであった」旨の文書を出す際に、「遺族が合祀取り消しを強く望んでいる」ことを書き添えていただきたいと申し入れ、厚生労働省側も了解した。遺骨問題では、個別に遺族からの照会(委任状を含む)があれば誠意を持って「日本で保管」「返還済み」「不明」の別について対応することを確認。最後に李英燦さんから「父の顔を見たことがない。軍の記録の中に写真などがないだろうか?」と悲痛な訴えがされ、厚生労働省は「戦友会」にあたるのが近道だろうが、プライバシーの問題があって厚生労働省としてお教えできない」との回答だったが、事務方で何かできないのか今後も実務レベルでのやりとりを続けていくことを確認して交渉を終えた。20歳前後で徴兵・徴用された原告たち。父はそのまま帰ってこなかった。日本政府が誠実に考えるならば行なわなければならないことは多くあるはずだ。
また翌日行われた、靖国神社との交渉で神社側は生存者合祀について、「皆さんが納得できる方法を考える」と回答した。
第3回公判は9月11日午前11時30分から
靖国合祀は大きく焦点化されてきた。この問題を日韓共同でさらに大きくしていかなければならない。と同時に、シベリア抑留、BC級戦犯者問題、そして、最も問われなければならないのは日韓併合の不当性とそのもとでの徴兵・徴用の実態を白日の下にさらし、日韓協定で解決済み論を打ち破っていくことである。問題は法廷だけにあるのではない。真に日韓友好を考えるならば、また、「人道的」立場にたつというのであれば、日本政府にできることは多くある。今回来日の原告の「父の写真を探して欲しい」という訴えを真摯に考えるべきである。
原告のみなさんの陳述内容 |
李永鎭(イ・ヨンジン)さん
本人は1924年10月17日、忠清北道丹陽郡永春面上里で長男として生まれました。本人の父親は農業を営んでおり、地域に知られる大農で暮らし向きはよいほうでした。 |
李英燦(イ・ヨンチャン)さん
本人は1936年12月5日、京畿道ヤンピョン郡ヤンピョン面ヤングン里262番地で生まれました。本人の父親は2男2女の次男として、家の中では家長として重責を負っていました。伯父は北海道に移住して暮らし、本人は父親とともに祖母、父親、母親、弟たち2人が1家族を成して生活していました。父親は商売をし、父親所有のバスを持つほどで中産層の生活をしていました。 |