1969.3.3 旧陸軍関係戦没者の靖国神社合祀事務の協力について(通知)一三〇号

 

調査第130号

昭和44年3月3日

 

各都道府県民生主管課長 殿

 

厚生省援護局調査課長

 

旧陸軍関係戦没者の靖国神社合祀事務の協力について(通知)

 

 標記のことについては各都道府県のご協力により、合祀予定者としての選考基準内にある者については、その大部の合祀を終わったところであるが、本年はあたかも靖国神社創立百年に当るので、同社においてはこれを記念して今秋創立百年記念の祭儀を実施する計画であり、又終戦後24年を経過していること等の関係からも同社としてはこの際戦没者の合祀については一段落させたい意向である。ついては各都道府県においてはこの際下記事項に留意のうえ従前の合祀予定者選考基準の対象となる者及び特別詮議の対象となる者にかかる祭神名票は、その全部を提出するようご配慮願いたい。

なお、本年の霊璽奉安祭は百年記念行事の関係から10月7日に繰り上げ実施される予定であるので、祭神命票は遅くも7月末日までに提出されたい。

 

 

1 従前の合祀予定者選考基準内において個別審査されるものについて

  (1) 第7類について

      同類第4項(その他公務により死亡した者)には戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)第2条第3項第6号の該当者(準戦地軍属)で同法     第34条の弔慰金(以下「弔慰金」という。)の支給の裁定の終わった者も同類に含み個別審査されること。

      なお、同類(1)には受傷り病後3年以内に、これにより死亡としてあるが、この3年を6年以内のものについても個別審査されること。

  (2) 第10類について

      同類は従来戦時災害による死亡者を条件としていたが、昭和38年法律第74号の援護法改正により国家総動員法に基づく徴用又は協力中の死亡者については戦時災害の要件が撤廃されたので、これに伴い業務上の傷病により死亡したもので弔慰金の支給の裁定の終わった者も同類に含み個別審査されること。

(3)       第14類について

同類は受傷り病の日より3年以内に死亡した者としているが、この3年を6年以内のものについても個別審査されること。

(4)       第15類について

   同類は受傷り病後6年を経過して死亡した者を除くとしているが、これを受傷り病後6年を経過した者でも昭和27年4月28日(平和条約発効の日)以前に死亡した者については同類に含み個別審査されること。

 

2 合祀もれの防止について

  遺族から靖国神社に対し直接戦没者の合祀済否について照会されるものがあるが、この中には合祀選考の対象として考慮されるものが相当含まれているとのことであるので設定原簿につき再点検され合祀もれ防止に協力されたいこと。

 

3 既合祀の祭神名票について

  昭和43年度において送付のあった祭神名票のうち合祀済みとなっていた祭神名票の数が各都道府県を通じ合計1,215柱分あり、又昭和41年以降の累計は4,454柱分にも達していることは設定原簿の不備にあると思われるので祭神名票の作成に当たっては十分留意されたいこと。

 

4 祭神名票の記載事項について

  祭神名票の記載事項のうち関係書類欄の記入に当っては特に次の点に留意されたいこと。このことは靖国神社より直接各都道府県に対する紹介の中でも問題の多い点であることを考慮されたい。

(1) 旧軍人の公務による在郷死亡者については、特に公務扶助料裁定番号を記入されたいたいこと。

現時点において公務扶助料受給該当者のいないものについては過去に公務扶助料裁定のあった者であることを付記されたいこと。

 (2) 従来同欄に未裁定、未請求等の記入をした祭神名票を提出する向があるが、これらのうち前者については進達年月日、同番号を記入し、後者については恩給法、援護法上の請求該当者がいないため未請求となっている者か否かが不明であるので、その事由を簡明に記入されたいこと。