2002年9月30日〜10月1日

弁護団訪韓


 

弁護団が訪韓し裁判報告 9/30春川・10/1ソウル

 

 

ソウル集会で報告する李宇海弁護士

 

 9月末、GUNGUN裁判の弁護士4名が訪韓し、原告を前に4月に始まった法廷でのやりとりや、課題、展望について報告しました(春川で約25名、ソウルで約100名の原告が参加) 。
 まず李宇海弁護士から、訴状の説明と靖国合祀絶止の意味合いを、殷勇基弁護士から韓日併合条約が無効とする主張からの違法性を、古川美弁護士からは軍人軍属という契約行為(雇用や給与支払い等)に対する違法性を、鶴見弁護士から提訴以降の法廷でのやりとりの現状についての説明を分担して行い、今日の戦後補償裁判を取り巻く厳しい情勢とその背景について説明しました。

(原告)「なぜ供託した事実までわかっているのに返してくれないのか?」
(弁護団)「日韓請求権協定に基づく国内によって、韓国人が日本に請求する権利が消滅したことになっている。」
(原告)「それならこの訴えも無駄なことではないのか」
(弁護団)「何をもって無駄とするのかだ。何もしなければ何も変わらない。裁判だけでは解決しない。日韓両政府に立法措置をさせなければならない。」

といった率直なやりとりを通じて、GUNGUN裁判が持つ意義について議論を深めまし
た。原告の皆さんからは「困難な中で支援してくれている日本の弁護士や支援の皆さん
に感謝したい」という声が寄せられました。(古川)