小泉首相靖国参拝違憲アジア訴訟団声明(2004年2月27日)
 2月27日、大阪地裁は、2001年8月の小泉首相による靖国参拝が、憲法20条3項に言う「国の機関」としての公的な参拝であるという事実を認定した。20条3項は、国及びその機関による宗教活動を禁止する条文であるから、これは、参拝が違憲であると判断したと考えうるものであり、その点で評価できる判決である。私たちは、さらに明快な判断を求めるために控訴する方針であるが、「違憲である」と認定したに等しい判断が司法によってなされたのであるから、小泉首相はこの判断を尊重し、直ちに参拝を中止しなければならない。小泉首相や今後の首相が二度と靖国参拝をしないことを強く要求する。